休車損害 加古川の弁護士が解説

 兵庫県加古川市の弁護士です。休車損害について解説します。

 休車損害とは、事故により破損した営業用車両(緑ナンパー車)を買い替え、あるいは修理する期間、当該車両による稼働ができなかった場合に、代わりの車両を使用することができないときに(遊休車の問題)、車両を運行していれば得られたであろう営業利益の損失をいいます。「営業車(緑ナンバー等)の場合には、相当なる買替期間中もしくは修理期間中、認められる」とされます。 休車損害は、得べかりし利益を損害とするものであるから、代車料が認められる場合には、それによる利益を上げうるため体車損害は認められません。
① 休車損害が認められる場合と金額
 対象となる車両
 休車損害は営業利益損失であることから、対象となる車両は営業用の車両であることが必要です。
特に、許認可の関係でレンタカーなどの代車を使用することができないタクシー、ハイヤー、路線バス、観光バス、営業用貨物トラック、産業廃棄物収集運搬車などのいわゆる緑ナンバーの営業車について発生しうる。もっとも、必ずしも緑ナンバーを取得していなければならないというわけではなく、無免許営業者であっても当然には反道徳的で醜悪な行為とはいえず、その違法性は微弱であって損害の実体が現存していることから、その営業利益は法的保護に値するといえる場合があります。
また、車両自体が営業用に作られていなければならないというわけではなく、普通乗用車であっても、それがもっばら営業目的に用いられており、現実に代替車両の確保が困難な場合には休車損害が認められます。
・期間
 休車損害が認められる期間は、基本的に代車料が認められる期間と同様に考え、その事故による破損の修理または買替えに要する相当な期間に限られます。もっとも、体車損害が問題になるのは営業車であることから、車両の修理にあたっては特殊な塗装等を施さなければならない等、通常の修理期間以上の作業日数を要することがあり、この期間も認められると解されます。
・休車損害の算定
 損害額は、事故車両について1日あたりの営業収入から支出を免れた経費を控除して、休車期間の日数を乗じて算定されます。 他の保有車両の使い方を工夫するなどして被害車の稼働部分を補い、事故前と同水準の売上額を確保できた場合は、事故車両によって得られたであろう収入をそのまま休車損害とすることはできないとする裁判例もあるが、事故車両が存在したならば、それ以上の売上を上げた可能性があり、また他の保有者に通常でない使用をさせたことによる劣化等がありうるため、単に営業収入の減少がないことのみをもって休車損害を否定するべきではありません。

【1日あたりの営業収入の算定】
 1日あたりの営業収入の算定方法は、事故前の3か月ないしI年の売上実績(事業損益明細表、実績報告書)から算出されるのが通常です。もっとも、これとは異なる割算方法をとったものもあり、事案に即して認定されています。
【経費の控除】
 上記の営業収入からガソリン等の燃料費、消耗品費、車両修繕費、乗務員手当など、車両の稼働に応じて比例的に増減する変動経費に限って控除します。しかし、乗務手当以外の人件費、減価償却費、保険料、税金などの固定経費は、休車期間中も支出を免れえないものであるから控除しません(固定費の範囲には議論があります)。
② 遊休車等があった場合
 休車損害に関しては、営業所が普段稼働させていない車両(遊休車や代替車両または予備の車両)を保有していたときには、事故車両の代わりにそれらの遊休車や予備車両等を稼働させることで損害発生を回避することができるため、被害者側の損害拡大防止義務の観点からは、遊休車等があった場合には休車損は認められないのではないかが疑問として生じます。
 裁判例は、分かれており、学説上は、遊休車等があるときには休車損害を否定すべきとする説、過分の遊休車がある場合に否定するべきとする説などがあります。損害拡大防止義務により遊休車の利用を義務付けるのが妥当か否かを事案ごとに判断する必要があります。予備車保有が法律上義務付けられている乗合バスでは特段の事情のない限り遊休車の利用が義務付けられ、また遊休車があっても、遠隔地に存在するなど遊休車の活用が容易でない場合には義務付けまではされないというべきであり、具体的には保有者の実働率、保有台数と運転手の数との関係、運転手の勤務体制、営業所の配置および配車数、仕事の受注体制等の諸事情を総合考慮して決すべきとされています。

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